カリフォルニア州知事が州法AB-485に署名し、正式にカリフォルニア州全域のペットショップにて保護動物以外の猫・犬・ウサギを販売することが禁止されることが決定しました。
AB-485;The Pet and Adoption Act
AB-485、通称”The Pet and Adoption Act”は2017年の2月より検討が進められてきた法案であり、上院・下院ともに賛成多数で可決されてきました。そして、ついにカリフォルニア州知事のJerry Brown氏が州法に署名を行い、正式に法律として制定されました。
その内容はカリフォルニア州のペットショップにおいて猫・犬・ウサギの販売を禁止するというものです。ただし、保護猫や保護犬、保護ウサギについてはペットショップで取り扱うことができます。
州法は2019年の1月1日より施行され、ペットショップにて生体を取り扱う際にはその仕入先などを記録し、保存しておくことが義務付けられます。そして、仕入先はシェルターなどの動物保護施設や譲渡施設のみに限ります。もし、この州法に違反した場合には500ドルの罰金が課せられます。
多くの動物保護団体のサポートのもとに、この州法が整備されており、キトンミルやパピーミルなどの悪質なブリーダーを廃業に追い込むとともに、譲渡事業を促進するという狙いがあります。
ペット業界からの批判
無論、この州法の制定を受けてペット業界からは批判する声が上がっています。Pet Industry Joint Advisory Council;PIJACは「ペット業界の職が失われる危険性があり、ペットの選択肢も少なくなってしまう。」と述べ、また、アメリカンケネルクラブAKC(愛犬家団体)は「正しい倫理観をもつプロフェッショナルな認定ブリーダーに出会える機会を失ってしまう。」と述べています(HuffPost)。PIJACの公式サイトでは、州知事に州法を拒否するように求める署名運動が行われています。
とはいえ、あくまでも州法はペットショップのみに適応されるものであり、ブリーダーには規制がありません。そのため、直接的にブリーダーとやりとりすることで、純血種の動物を家族に迎えることが可能です。
まとめ
ついにカリフォルニア州という大きな州でペットショップにおける猫・犬・ウサギの販売が禁止され、保護動物のみが取り扱われることになります。この州法により、カリフォルニア州のペット業界や保護・譲渡施設の状況がどのように変化していくのか楽しみです。この州法は節税効果も期待されており、その効果についても注目したいところです。この取り組みが良いモデルになれば、カリフォルニア州からその他の州、世界へとさらに広がりを見せていくことでしょう。
AB-485の節税効果などについては、前回の記事で紹介しています。
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